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求人難の現在では多くの企業にとって、新入社員の確保は大きな課題ですね。
そんな中、せっかく入社した新入社員が労働社会保険の適正な手続きをしなかったことが原因で、
会社への不信感が芽生えたり、最悪な場合は短期間で退職してしまうなどの事態が起こり得ますので、
気をつけたいところです。
今回は、新入社員の労働社会保険加入に関する適正な手続きについて、わかりやすく整理したいと思います。
労働保険 | 労災保険/雇用保険 |
社会保険 | 健康保険/厚生年金保険 |
よくある認識違いとして、「新入社員の試用期間中は労働社会保険に加入する必要はない」というものがあります。
「正式に本採用していない試用期間は社員と同じ待遇にする必要はない」とか、
「試用期間中は丁稚みたいなものだから」(感覚が古すぎ)とか、「継続勤務することがはっきりしてから」などを
理由に社会保険に加入していないようですが、これらはすべて間違いです。
◆ポイント1(会社から見た条件)
労働社会保険への加入要件は、「試用期間か本採用か」はまったく関係なく、その会社が「強制的に加入しなければならない会社」
なのか、「任意でもかまわない会社」なのかということと、対象労働者の労働条件の両方で決定されます。
強制的に加入しなければならない会社を「適用事業所」(労働保険は適用事業)と呼びます。
労働保険であれば、原則すべての会社が対象になります。
社会保険については、法人組織(株式会社・有限会社・NPO法人等)は1人でも従業員がいれば適用事業所になります。
個人会社の場合は常時従業員が5人以上の場合は適用事業所になります。(農林漁業、サービス業を除く)
ただし、短時間労働者に対しては、常時50人を超える事業所がポイント2で記載した対象労働者の場合は加入義務があります。
◆ポイント2(労働者から見た条件)
上記の会社から見た条件に加え、労働者の労働条件から判断し、雇用保険についてはフルタイム労働者であれば当然対象になり、
短時間労働者(パート・アルバイト社員)であれば、週の所定労働時間(労働契約で予め決められた労働時間)が
20時間以上の労働者が対象になります。
社会保険についてはフルタイム労働者であればこれも当然加入対象となり、短時間労働者であれば、以下の3点にすべて
該当すれば加入対象者です。
①週の所定労働時間(労働契約で予め決められた労働時間)が20時間以上
②所定内賃金(残業代を含まない)が88,000円以上
③学生でないこと
これらの加入条件に該当しているにもかかわらず、未加入状態であれば、冒頭に記載した通り、会社の信頼は大きく
崩れてしまいます。よい人材を得るために最も大事なことは、「求職者に選んでもらえる会社になっているか」ということに
尽きます。今いる従業員が会社を信用していない、不満が多い会社には新しい人材は集まりません。
これをきっかけに、一度全従業員(特にパート・アルバイト従業員)に対し、
社会保険の加入状況をチェックしてみてはいかがでしょうか?
以下に、YES NO方式で加入が必要かどうかのチェック表を作成しましたので、ご利用ください。